第1条(名称)
本会は東京都立淵江高等学校同窓会と称する。
第2条(目的)
本会は会員相互の親睦を図ると共に母校の発展に寄与する事を目的とする。
第3条(事業)
本会は前条の目的を達成する為に、会員名簿整理、会報の発行、HPの運営等を行う。
第4条(会員)
①本会は正会員、特別会員をもって組織する。
1 正会員は東京都立淵江高等学校卒業生とする。
2 中途退学した者のうち同窓会員に加わることを希望する者は幹事会の
承認を得たのち、正会員となる事ができる。
3 特別会員は現職員並びに旧職員とする。
第5条(事務所)
本会の事務所は東京都立淵江高等学校内におく。
第6条(総会・臨時総会)
① 総会はこれを2年に1回開催とする事を原則とする。
② 総会の開催は、幹事会が決定する。
③ 総会は、事業方針の承認、会計報告の承認その他重要事項を決定する。
④ 総会の議決は出席会員の半数の同意による。賛否同数の場合は議長がこれを決定する。
⑤ 幹事会は必要に応じて、臨時総会を開催する事が出来る。
第7条(役員)
① 本会は次の役員をおく。
1 名誉会長 1名
2 会 長 1名
3 副会長 3名
4 幹事長 1名
5 幹 事 50名以内
6 会計監査委員 2名
7 顧問 若干名
② 名誉会長は東京都立淵江高等学校長とする。
③ 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
④ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはこれに代わる
⑤ 幹事長は幹事より互選され、幹事を統括する。
⑥ 幹事は、会員中より選出され、幹事会を構成し、日常の会運営の責任を持つ。
⑦ 会計監査委員は、本会の会計を監査し、その適否を総会に報告しなければならない。
⑧ 顧問は、本会の活動に関し随時助言を行い、その活動を援助する。
⑨ 役員欠員補充は幹事会にて選出できる。欠員補充で就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。但し、欠員生じた場合でも、会務に支障のない限り補充しないこともある。
第8条(幹事)
① 幹事は、総会において会員中より選出する。
② 幹事の任期は、2年とする、ただし再任を防げない。
第9条(幹事会)
① 幹事会は、第7条第1項各号の役員をもって構成し、会長がこれを召集する。
② 幹事会は、本会の業務執行を決定する。
③ 幹事会は、各年度の事業方針を決定する。
その方針他は総会の承認を得なければならない。

④ 幹事会のもとに、総務委員会、企画実行委員会、会計委員会、広報委員会、その他の
委員会をおくことができる。各幹事はいずれかの委員会に所属する。
⑤ 幹事会にて運営上必要な細則は決定する。
第10条(会長・副会長)
① 会長・副会長は正会員より、幹事会にて選出し総会で承認を受ける。
② 会長および副会長の任期は2年とし、最長2期4年とする。
第11条(会計監査委員)
① 総会において、会計監査委員を選出する。
② 会計監査委員の任期は2年とし、最長2期4年とする。
第12条(顧問)
① 幹事会がとくに必要と認めて選任した者。
第13条(会計)
① 本会の経費は正会員の入会金、寄付金、その他の収入をもってこれにあてる。
② 入会者は入会に際し、入会金を納付する。
③ 入会金4000円
④ 運営会費3000円( 2年毎 )
⑤ 寄付金一口1000円( 個人一口以上、法人・事業主三口以上 )
第14条(会計年度)
① 本会の会計年度は毎年9 月1日より翌年8 月31日までとする。
第15条(規約の変更)
本会則は総会出席者の過半数の同意を得なければ改正できない。
総会出席者とは、委任状も含むこととする。
附 則
昭和49年04月01日設立制定
平成05年10月03日一部変更
平成20年10月05日より改定施行する。
平成22年10月03日一部変更
平成24年9月22日一部変更